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こんにちは!子育てブロガーのIChi@です。

三人目の子どもが生まれて育休を取得してブログを書いています
育休を取る際に多くの人が持っているのが「お金の不安」です。
- 夫婦で育休を取得するので時間に余裕がある
- 二人目の子で心に余裕がある
- 育休中の隙間時間を有効に利用したい

育休中に副業できないかな?
と考える人も少なくないと思います。
そんな方のために今回は「育休中の副業の」について解説します。
育休中の私個人の正直な意見としては
「育休中に副業をはじめるのはお勧めしません!」
⇒理由は家事や育児にコミットできなくなるからです。
とはいえ私も育休中に副業をしています。※育休前から副業しています。
私の経験を踏まえて育休中の副業の実態についてお話させていただきます。

ずばり、育休中に副業はできます!
育休中は会社(本業)を休んで「育児休業給付金」をもらっているため、

会社を休んでお金をもらっておきながら副業はダメなんじゃないの?
と思う方もいるかもしれませんが、制度上、育休中の副業は違法ではありません。
ただし、副業のやり方などによって育児休業給付金が減額されたり、確定申告などの手続きが別途必要になるため、注意が必要です。

育休を取得する本来の目的は「妻の回復」と「育児」です。
繰り返しになりますが、
育休中の私個人の正直な意見としては
「育休中に副業をはじめるのはお勧めしません!」
⇒理由は家事や育児にコミットできなくなるからです。

「育休中は時間ができるはず」は間違い!
子どもが生まれるとしばらくの間、昼夜を問わず「授乳」、「おむつ替え」、「泣いて抱っこしてあやす」を繰り返し日々が始まります。
出産直後の妻は体がボロボロで家事ができないので、少しでも休ませるために極力横になって休むことが必要です。
そのため、家事や育児は夫を中心に家族で協力していく必要があります。
⇒「育休中は時間ができるはず」というのは間違いです。
また、妊娠・出産は心身に想像以上のダメージを与えるため、産後はホルモンバランスの変化でメンタルも不安定になりやすくなります。
産後は慣れない子育てや慢性的な寝不足による疲労で心身ともに弱ってしまう時期なので、妻の心身の回復を最優先しましょう!
⇒初産の女性の10人に一人が産後うつになることがわかっています。

出産直後の生活は、想像以上にハードです。
育休中に上手に副業している人の多くは、育休前から時間を作れる人です。
もし育休中も副業をするつもりなら、あらかじめ育休前から隙間時間でもできる副業を始めておくことをお勧めします。

私の場合、育休の半年前から副業(ブログ)の準備をはじめました!
- 週2冊の読書でインプット
- プログラミングの学習
- ブログ開設方法の情報収集
- ブログの開設、運用開始 など
また、副業によって家族に負担を強いることがないよう、自分一人で決めてしまわずに家族と相談しておきましょう。
くれぐれも育休を取るだけで家事も育児もしないような「取るだけ育休」はやめてください!
ちなみにブログ開設本はいろいろ読みましたが「ヒトデさん」の本が一番わかりやくてお勧めです。

育休中の副業で最も気になる点は「育児休業給付金への影響」だと思います。
育休中の副業は違法ではありませんが、働き方によっては育児休業給付金が「減額」又は「支給無し」となるもあり得ます。
「育児休業給付金」についてこちらで解説しています▼
育休中に育児休業給付金の支給に影響がある働き方は、育休中に休業もとの会社で一時的に働くケースです。
⇒「本業で仕事をする半育休」の場合
半育休とは、「育児休業期間中に本業・副業を問わず限定的に働くこと」を言います。
半育休の場合は、育児休業給付金と働いた分の賃金の合計が月額賃金の80%までとなっているため、上限を超えて働いてしまうとその分だけ育児休業給付金の支給額が減額されてしまいます。
【満額支給される場合】

⇒月額賃金の13%(6か月以降は30%)までは減額なし
【減額される場合】

⇒月額賃金の80%を超える分だけ減額
育休中に休業元の会社ではなく、全く別の会社を仕事した場合や個人で仕事をした場合には育児休業給付金に影響はありません!

給付金貰いながらバイトだってできます。
【本業以外で働いた場合】

⇒副業収入に上限はないため、減額なし
半育休による80%の収入上限に抵触するのは、あくまでも「雇用保険の被保険者となっている会社の仕事」のみです。
つまり副業による収入であれば、育児休業給付金の支給上限への影響はありません。
ただし、副業であっても労働時間が月80時間を超過すると育児休業給付金の支給対象からは外れるのでご注意ください。

育休中に副業を始める前に、そもそも会社で副業が認められているか必ず確認しましょう。
未だに副業を禁止している企業も少なくありません。
また、副業の内容によっては、
・企業秘密の漏洩リスクがある
・会社の信用を失墜させる恐れがある
・取引先との関係に支障がでる
などの理由でペナルティを課されるリスクもあります。
納税等の手続きをきちんとしていればバレないかもしれませんが、自己責任では済まない場合もありますので十分注意ましょう。

育休中であっても、副業での収入が一定額以上あれば「確定申告」が必要になります。
確定申告が必要になる副業収入額はその年の本業の所得によって異なり
- 副業20万ルール
- 基礎控除48万円ルール
の2パターンあります。
※副業収入は諸経費を引くことが可能

ごっちゃになっている方もいるので違いを整理しましょう
「副業20万円ルール」が適用されるのは、サラリーマンやパートなどの給与所得で既に基礎控除48万円を満たしている方です。
つまり、年末調整や確定申告で本業の収入から48万円の基礎控除して納税する方が、さらに20万円以上の副業収入があった場合に所得税の追加納税が発生するというわけです。
本業の収入が48万円以上⇒20万円ルールの対象
- 20万円未満:確定申告が不要
- 20万円以上:確定申告が必要
一方で、長期の育休などにより本業の収入が48万円を超えない場合、「基礎控除48万円ルール」が適用されます。
本業の収入が48万未満⇒48万円ルールの対象
- 0円以下 :申告不要
- 48万円~ :所得税の確定申告が必要
※収入額はすべての収入の合計額(本業+副業など)
「確定申告」と「住民税納付」は別物です。
収入があれば、住民税納付が必要になります。
- 所得税の確定申告を行った人
- 会社で年末調整をした人
- 公的年金の所得のみで住民税の特別な控除を使わない人
通常、多くの人は会社での年末調整又は所得税の確定申告により住民税の申告が不要となっていますが、上記に当てはまらず収入がある人は住民税の申告が必要になります。
つまり、「48万円ルールの対象」かつ「収入が0~48万円」の方は住民税の申告が必要です。
その場合、自身で役所に出向いて住民税申告を行ないましょう。

いざ副業をやろうと思って調べはじめると
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といった情報や商材がたくさん見つかります。

冷静に考えてください。全部詐欺ですよね。
誰だって簡単に収入が得られる副業があれば選びたくなる気持ちはわかりますが、「おいしい話」にはくれぐれも注意してください!

育休中はただでさえ収入が減ってしまって不安があります。
副業で「+αの収入」が得られるのは魅力的ですが、働き方によっては育児休業給付金の「減額」又は「支給されない」可能性があるため注意が必要です。
また、一定以上の収入がある場合は確定申告等の手続きも忘れないように注意してください。
そして、何より夫婦でしっかり相談して育休本来の目的に支障をきたすことがないように計画的に行いましょう。