
こんにちは!子育てブロガーのIChi@です。
三人目の子どもが生まれて育休を取得してブログを書いています。
育休中って給与も支給されないので生活費が心配ですよね。

育休中は給与が出ないからボーナスも出ないよね?
という方、安心してください。
育休中でも条件を満たせばボーナスは支給されます!
むしろ手取りが増える方もいますよ。
今回は「育休中のボーナスはどうなる?」について解説します。
育休中に貰えるお金についてはコチラから▼

一般的に休職中の場合、ボーナスは支給されないことが多いです。
ボーナスは個々の実績に対する報酬であることがほとんどで休職により実績が無ければ支給されません。

あれ、さっきと話が違うじゃない?
ただし、休職中でもボーナスがもらえるケースがあります!
⇒つまり、条件を満たせば育休中でもボーナスは貰えます。

基本的には休職中にボーナスは支給されないことが多いですが、以下のような条件を満たせばボーナスが貰えます。
一般的にボーナスは査定期間の実績に応じて支給されます。
そのため、ボーナスの支給月が育休中であっても査定期間中に勤務実績があれば貰える可能性があります。ボーナスの支給月が7月の場合は10月~3月、12月の場合は4月~9月を査定期間としている会社が多いです。
休んでいる日が育児休業による休職ではなく、有給休暇を消化しての育児休暇の場合は、ボーナスが支給される可能性があります。
有給休暇中は「休み」ではなく「勤務日数」として扱われるため、ボーナスの査定期間中の勤務実績になります。
会社独自の規定がある場合もありますので、担当者に確認しておきましょう。
最近では育児休業中でも満額支給される会社もあるそうですよ。
公務員の場合は、給与やボーナスの支給はすべて国の規則や自治体の条例などで規定されています。
国家公務員の場合は、過去半年以内に勤務実績があれば支給されます。
ボーナスは6月と12月に支給されるので、支給月が6月の場合は12月~6月、12月の場合は6月~12月の期間に勤務実績があれば支給されることになります。地方公務員の場合も、同様に規定されているケースが多いです。
ただし、ボーナスの査定期間中の勤務日数に応じて減額されるようです。

育休中にボーナスをもらうと手取りの金額が増えることがあります。
なぜかというと育休中は社会保険料が免除となるからです。
もし育休中にボーナスが貰えるのであれば、社会保険料を免除するだけで手取りが大きく増えます。
例えばボーナスが70万円の人にかかる保険料は、
・健康保険料3万5000円
・厚生年金保険料6万4000円
⇒ 合計 9万9000円
※全国健康保険協会(東京)で試算

これが免除になります
↑一撃の威力が凄いですね。
現行制度では1日だけの育休でも社会保険料が免除となるのでうまく活用できると嬉しいですね。

育休をためらう原因のひとつが「お金の心配」
でも制度を正しく理解していれば解消されることもあります。
ボーナスをあてにするのも良くないですが、貰えるものは有難く貰いましょう。
少しでも育休を迷っている方の参考になれば嬉しいです。