【パパの役目】出産後に必要な「8つの手続き」

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こんにちは!子育てブロガーのIChi@です。

三人目の子どもが生まれて育休を取得しました!

出産後はやらないといけないことがたくさんあります。

特に期限がある手続きは事前に準備しておかないと大変です。

今回は「出産後に必要な手続き」について解説します

旦那さんの出番です。

いつ生まれても良いように早めに確認しておきましょう。

出産後に必要な手続きリスト

出産後に必要な手続きは次の8つです。

内容 提出期限 提出先
① 出生届 出産日を含め14日以内 市区町村役場
② 児童手当金 出産日を含め15日以内 現住所の市区町村役場
③ 健康保険の加入 出生後すみやかに 各健康保険の担当窓口
④ 乳幼児医療費助成 子供の保険証が届き次第 各自治体の担当窓口
⑤ 出産育児一時金 受取方法による 病院、または健康保険組合の担当窓口
⑥ 高額療養費助成 診察日の翌月~2年の間 健康保険組合の担当窓口
⑦ 育児休業給付金 育児休業開始から4ヶ月以内 勤務先
⑧ 出産手当金 産後57日目以降、2年の間 勤務先

他にも勤務先や自治体によって必要な手続きがあるかもしれません。

期限が短いものもあるので、事前に調べておきましょう。

では、ひとつずつ確認していきます。

① 出生届

子どもが生まれたら、戸籍に登録するため市区町村の窓口に出生届を提出します。

<期限>出産日を含め14日以内

<提出先>出生地、父母の本籍地、父母の住民票がある所在地の市町村役場

<準備するもの>以下のとおり

  1. 出生届と出生証明書
  2. 届出人の印鑑(届出用紙に押したもの)
  3. 母子健康手帳
  4. 届出人の身分証(本人確認のため)
  5. 国民健康保険証(国民健康保険加入者のみ)
  6. 預金通帳(手当の振込先口座がわかるもの、父または母名義の児童手当等申請者のもの)

出生届の書き方を詳しく知りたい方はこちらから▼

② 児童手当金

児童手当とは、児童を養育している人に対して、支払われる金銭手当です。

中学卒業時まで毎月受け取ることが出来ます。

<期限>出産日を含め15日以内

<提出先>住所地の市区町村の役所 ※公務員の方は職場

<準備するもの>

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 振込先口座が確認できるもの
  • 申請者及び配偶者の印鑑
  • 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 申請者の本人確認書類

※その他、市区町村によって必要書類が異なる場合があります。

③ 健康保険の加入

なるべく早めに赤ちゃんの健康保険に加入しましょう。

健康保険に加入していないと検診費が全額負担となります。

<期限>速やかに(1か月検診までに)

<提出先>家族の健康保険組合

<準備するもの>

  • 母子手帳(出生届出済証明欄が記載済みのもの)
  • 出生届のコピー
  • 申請者の印鑑
  • 申請者の健康保険証

※加入先の健康保険組合によって必要書類が異なる場合があります。

④ 乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成とは、乳幼児が医療機関で受診した医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度です。

全国の自治体で乳幼児医療費助成が実施されています。

<期限>速やかに(子供の保険証が届き次第)

<提出先> 住所地の自治体の窓口

<準備するもの>

  • 乳幼児の健康保険証のコピー
  • 申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 申請者の印鑑

※自治体によって必要書類が異なる場合があります

⑤ 出産育児一時金

出産育児一時金とは、住民票がある自治体の国民健康保険から支給される補助金です。

子ども1人につき、42万円の補助を受けることができます。

<期限>受け取り方法によるため提出先に確認しましょう

<提出先>医療機関又は所属する健康保険組合の窓口

<準備するもの>

  • 医療機関等から渡される合意文書のコピー
  • 出産育児一時金請求書(医師の証明済のもの)
  • 出産費用の領収・明細書のコピー

※出産の状況や自治体によって必要書類が異なるため、申請前に所属する健康保険組合に確認しましょう。

⑥ 高額療養費助成

医療費の合計金額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として戻ってくる制度です。

自己負担の限度額は、年齢や所得によって変わります。

<期限>検診日の翌月から2年

<提出先>医療機関又は健康保険組合の窓口

  • 高額療養費支給申請書、医療機関の領収書(事後申請)
  • 限度額適用認定申請書(事前認定)
  • 振込先の口座番号
  • 健康保険証
  • 印鑑

※医療機関の担当窓口で確認しましょう。

⑦ 育児休業給付金

育児休業給付金とは、労働者が育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。

支給額は育児休業前の給与によって異なります。

<期限>育児休業開始から4ヶ月以内

<提出先>勤務先

<必要書類>

  • 母子健康手帳の写し
  • マイナンバーカード(又は通知書)と本人確認書類(運転免許証など)の写し
  • 給付金の受け取り口座の通帳の写し
  • 育児休業給付金支給申請書(初回)

※そのほかに必要な書類は勤務先が用意してくれます。

⑧ 出産手当金

出産手当金とは、出産で給料が無給になる間、加入している健康保険から支給される手当金です。

支給額は育児休業前の給与によって異なります。

<期限>産後57日目以降、2年の間 ※勤務先に要確認

<提出先>勤務先

<準備するもの>

  • 健康保険出産手当金申請書
  • 母子健康手帳の写し

パパがやるべき理由

これらの手続きは極力、パパがやった方が良いでしょう。

パパがやるべき理由

①赤ちゃんと外出ができない
新生児期(出生後28日以内)は免疫力が弱いため、基本的には外出しない方が良いです。
1ヶ月検診で問題なければ、少しずつ外出ができるようになります。

②産後はママも外出ができない
”出産は交通事故並みのダメージ”と言われるほど身体への負担があるようです。
免疫力も弱ってたりするから、赤ちゃん同様に最低1ヶ月くらいはゆっくりさせましょう。

「仕事で時間がないから」というのは、理由になりません。

事前に準備して時間を作りましょう。

【まとめ】出産後はやることがたくさん!

皆さんはどう思いましたか?

こんなにやることあるのか~

と正直、私も思いました。

でも、なおさら奥さん任せにせず、しっかり準備して旦那さんがやるべきだと思いませんか?

子どもが生まれたらやらないといけないことは他にもたくさんあります。

でも、それ以上にたくさんの「幸せ」があります。

子どもが生まれた時に備えてしっかり準備しましょう。

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