
こんにちは!子育てブロガーのIChi@です。

三人目の子どもが生まれて育休を取ってブログを書いています。
実は『日本の育児休業制度は世界最高水準!!』
でも・・・

育休は取りたいと思っているけど、実は制度をよく知らない
という方は案外多いです。
男性の育休取得がまだまだ浸透していないため、まわりに聞けるような人がいないのも一因です。
そこで今回は「育児休業制度」についてわかりやすく解説したいと思います。
正直、会社の担当者に聞くのがベストだと思っていますが、その前に

予備知識を持っていた方がいろいろ聞きやすいですよ
ということでサクッと解説します。
育児休業は会社の就業規則になくても取得できる法律で定められた制度です。
この記事を読んでから会社の担当者に相談するとより具体的な話ができると思います。

「育児休業」とは、
法律によって決められた「子を養育する労働者が取得できる休業」
のことです。
「育児休暇」という言葉も使われますが、これは企業が設定した休暇制度を指します。
- 「育児休業」:法律で決まっている休業制度
- 「育児休暇」:育児休業に加えてそれぞれの会社の就業規則で決まっているプラスアルファの部分を含めた休暇
両者は同じ意味で使われることが多いです。
重要なポイントは育児休業は法律で定まられた権利ですので、会社の規則に無くても育児休業を取得することができるということです。
育児休業 | 育児・介護休業法 で規定 →対象者は誰でも利用できる制度 |
育児休暇 | 会社の就業規則で規定 →プラスαの制度もあるかもしれないので要チェック |
以下では、法律で決まった部分である「育児休業」(保障された権利)について説明します。

育児休業制度の対象は
『1歳に満たない子を養育する労働者』
です。
条件を満たせば男女問わず取得できます。
しかも、夫婦一緒に取得することもできます。

妻が専業主婦でも取得できます。
ただし、次の場合は除外できることとなっていますので、就業規則をよく確認しましょう。
育児休業の対象外
- 勤続年数が1年未満の労働者
- 申請から1年以内に雇用が終了する予定の労働者
- 週の所定労働日が2日以下の労働者
期間契約の場合は追加要件があります!!
さらに、期間契約の場合は、申請時点で以下の要件を満たす必要があります。
同じ会社に引続き1年以上雇用している労働者→令和4年4月に廃止- 子が1歳6か月(延長の場合は2歳)になる日までに雇用期間が満了にならず、更新されないことが明らかではない労働者

ちなみに継続となった「1歳6か月になるまでに契約が満了することが明らかでない」の判断のポイントは次のとおりです。
- 育児休業の申出があった時点で労働契約の更新がないことが確実であるか否か。
- 事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合は、原則として、「労働契約の更新がないことが確実」とは判断されない。
なお、取得を希望する場合は1か月前までに申請する必要がありますので、早めに相談しましょう。

育児休業は最大2歳まで
育児休業の期間は次のとおりです。
【1歳になるまで】 |
すべての対象者 |
【延長:1歳6カ月になるまで】 |
・希望しているが保育所へ入れない ・子どもを面倒をみる予定だった配偶者が、死亡やけが・病気、離婚によって育児をすることが難しくなった など事情がある場合 |
【再延長:2歳になるまで】 |
延長と同じ |
延長には医師の診断書や証明書を添付しての申請が必要になりますので、早めに行動しましょう。
このほか、共働き世帯は「パパ・ママ育休プラス」(後述)という制度を利用して延長することも可能です。
また、育児休業は出産直後に限らず、期間中は柔軟に取得できます。
詳細は以下の記事で育休取得のパターン毎に解説しています。
男性の育児休業をより取りやすくするために子どもが生まれた直後の休暇を取りやすい仕組みができました。(2022年10月1日~)

改正前の制度に比べて、家庭の状況や仕事の状況に応じて、柔軟に育休が取得できるようになっていることがわかります。

育児休業期間中、給与が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給されます。
育児休業給付金は、休業開始時の賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が日割りで支給されます。※原則、手当等は含まれませんのでご注意を!
また、育児休業中は
- 社会保険料免除
- 育児休業給付金は非課税→所得税がかからない
- 雇用保険料もかからない
したがって、手取り賃金で比較すると育児休業前の約8割となる方が多いようです。
夫婦で取得する場合は、二人とも育児休業給付金が受け取れます!!

約3か月間収入がなくなるので生活に必要な費用はしっかり準備しておきましょう。
また、育休中でもボーナスが貰える場合があります。ボーナスは会社によって制度が異なりますので必ず確認しておきましょう。
詳細はコチラから▼
さらに、共働き世帯は「パパ・ママ育休プラス」という制度で利用できます。
「パパ・ママ育休プラス」とは、夫婦両方が育児休暇を分担して取得することで、パパかママのどちらかが1歳2ヶ月まで育休取得期間を延長できるという制度です。
また、育児休業をずらしてとることで育児休業給付金67%の期間を延長することができます。

⇒一歳2か月まで取得可能

⇒育児休業給付金の67%期間も延長される
ただし、以下のような条件を満たしている必要があります。
1.子どもが1歳になるまでに、配偶者(父親)が育児休業を取得していること
2.ご本人(母親)の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること。
3.ご本人(母親)の育児休業開始予定日は、配偶者(夫)の育児休業の初日以降であること。

育児休業以外にも育児と仕事を両立するための制度はいろいろあります。
育児休業がまとまって取れるに越したことはないありませんが、会社の事情によっては難しいこともあると思います。
そのような場合、まとまった育児休業が取れくても両立支援制度を活用することをお勧めします。
子どもの小学校入学前までに様々な両立支援制度を利用できます。
- 育児休業
- 子の看護休暇
- 短時間勤務制度
- 所定外労働の制限
- 時間外労働の制限
- 深夜業の制限

育休が取れなくても諦めないで!!
両立支援制度についての詳細はコチラから▼

まとめるとポイントは次のとおりです。
- 子どもが1歳までに男女ともに取れる
- 賃金の67%は手当支給、税金も優遇
- 共働きなら「パパ・ママ育休プラス」が効果的
※会社によって就業規則が違うので必ず担当者に確認しましょう。
育児休業制度は女性の社会進出や出生率の向上への取り組みとして、国をあげてプッシュ中であり、どんどん制度も充実していっています。
制度が充実しても使わないと意味ありません。
子供が生まれる方は是非、上司や同僚に相談しましょう。
[…] 【5分でわかる】育休をサクッと解説!育児休業制度《2022年版》 […]
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