【知らないと損】育休1日だけでボーナスも社会保険料免除!《パパ育休の裏技》

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こんにちは!子育てブロガーのIChi@です。
育児休業を取得すると社会保険料免除というのはよく聞きますが、

「育休を1日だけでも取るとボーナスも社会保険料免除になる」

って知っていますか?

人によってはボーナスの手取りに10万円以上の差がつきます。

当然、会社側が払う社会保険料も免除なので双方にメリットがあります。

今回は「育休1日で社会保険料が免除になる仕組み」について解説します。

育休中や育休を検討中の方は参考になると思います。

この記事でわかること
  • 育休中の社会保険料について
  • 1日だけで社会保険料免除の方法

育休中の社会保険料はどうなる?

育休中にもらえるお金

育休中は給与の支払いはありません。
その代わりに「育児休業給付金」をもらうことができます。

そして育休中は社会保険料(健康保険と厚生年金)の支払いが全額免除になります。

これによって、育休中であっても手取り賃金で比較すると育児休業前の約8割のお金をもらえる仕組みになっています。しかも社会保険料の支払いは被保険者本人負担分及び事業主負担分の両方が免除です。

したがって会社側にも負担軽減のメリットがあります。

免除期間は

月の途中から育休を取った場合はどうなるの?

と思った方は鋭いです。

社会保険料の免除期間は育休開始月から育休終了日の翌日が属する月の前月までとなっています。

つまり、復帰日が1日違うだけで 1か月分の社会保険料の差が 出ます。

11月30日復帰(11月29日で育休終了)→ 10月分まで免除

12月1日復帰(11月30日で育休終了)→ 11月分まで免除

↑11月30日に復帰なんてもったいないですね。

ちなみに育休期間は3週間であっても月末が入っていないと免除の対象になりません。

ボーナスってどうなるの?

そもそも育休中ってボーナスでるの?

育休中にボーナスが出るかどうかは会社の就業規則によります。

気になる場合は会社の担当者に確認することをお勧めします。

そもそもボーナスとは

ボーナス(賞与)とは、一般的に、企業が多くの利益を上げたときに従業員にその利益を還元するために支払われる一時金です。

給料とは違って、法律で支払いを義務付けられたものではありません

また、会社と労働者との契約により、自由に決められます。※

そのため業績が良かったら増えることもありますし、業績が悪かったら出ないこともあります。

※ちなみに公務員の場合は勤務日数等に応じて法律で支給が決まっています。
毎回もらえますが大きく増えることはありません。

就業規則はどうなってる?

例えば就業規則に

「賞与は、支給日に在籍する者には支給する」

とある場合は、ボーナス支給日に産休・育休中だったとしても、会社に在籍していることに変わりはないので、ボーナスをもらう資格があります。

これはあくまで「資格」であって、支給があるとは限りませんので注意しましょう。資格があってもボーナスの支給額の決定方法に別の決まりがあれば支給されないこともあります。

ただボーナスの査定期間中に1日でも働いていれば確認しておくべきでしょう。

ボーナスの社会保険料を免除する方法

1日育休で社会保険料を免除する方法

多くの会社が6~7月、12月にボーナス支給日としているようです。

12月にボーナス支給日がある場合は、「12月の月末の勤務日」に育休を取っていれば、12月分の給与とボーナスの社会保険料が免除になります。

育休を取っていなかった方でも、1歳までの子どもがいる家庭で育休取得要件に合致すれば、1日だけ育休を取得すればボーナスの社会保険料が全額免除になります。

社会保険料免除の例

もし育休中にボーナスが貰えるのであれば、社会保険料を免除するだけで手取りが大きく増えます。

例えばボーナスが70万円の人にかかる保険料は、

・健康保険料3万5000円

・厚生年金保険料6万4000円

⇒ 合計 9万9000円 ※全国健康保険協会(東京)で試算

になります。

↑一撃の威力が凄いですね。

2022年10月からできなくなります。

現行の制度では、月の中旬に育休を2週間とってもその月の社会保険料免除は免除にならないのに、月末の1日だけ取れば免除になります。

これってどう考えても制度の欠陥ですよね?

そのため、令和4年10月1日から社会保険料免除の仕組みが変わります

令和4年10月1日~の見直し

毎月分:月末に取得した人または同月に2週間以上取得した人
ボーナス分:対象月の月末を含む1か月を超えて取得した人

毎月分は条件見直し

毎月分はこれまでより適用範囲が広がって、月末時点で取得している人に加え同月に2週間以上の育休を取得した人も社会保険料免除になります。

月2週間以上の育児休業を取得したら月末を含んでいなくても免除になるため、育休の取得期間を長くしようという動機になりますし、月末は忙しくて休みづらい方には嬉しい見直しです。

ボーナス分の条件見直し

ボーナスの社会保険料については1か月を超える育休取得が必要になります。

この見直しにより、月末1日取れば良かったが1か月超の取得に変わり、ボーナスの社会保険料免除についてはかなりハードルが上がります。

社会保険料免除のための育休ではなく、「育児のために」育休を取る人が恩恵を受けられる制度に変わりますね。

まとめ

育休中の取得で躊躇する原因のひとつは「お金の不安」です。

その心配を少しでも軽くするために、育児休業給付金があり、社会保険料免除の仕組みがあります。

会社側の社会保険料も免除になりますので、双方にメリットがあります。

1日の取得でその恩恵を受けられるなら是非活用したいですね。

↑できれば長くとって欲しいですが。。

育休中や育休取得を検討されている方の参考となれば幸いです。

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