
こんにちは!子育てブロガーのIChi@です

三人目の子どもが生まれて育児休業を取得してブログを書いています
育児休業を取ろうと思った時に多くの人が不安を感じるのは

休みの間、給与はでるのかな?
というお金の心配だと思います。
ずばり答えは、「育児休業は給与はでません!」

給与が出ないなら休めないよ。。
と「育児休業中に収入がゼロになってしまうから」という誤解で育児休業を断念する方もいます。
しかし、実際は「収入ゼロ」にはなりません。
育休中は「育児休業給付金」という手当が支給されます。
そして、育児休業中は手取りの8割程度の収入があります。
今回は「育児休業給付金」について解説します。
育児と仕事の両立支援制度全般について知りたい方はコチラから▼

育児休業給付金とは、労働者が育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。
育児休業中は、原則、就労できません。※
働いていないので給与もでません。
そのため、育児休業の間「収入がなくなってしまうのでは、育児休業を取りたくても取れない」と誤解している家庭も多いと思います。
育児休業給付金は、この状態を支援するため、休業後の復職を前提とし育児休業を取得しやすくすることを目的として国が給付しています。
受給には様々な条件や期間が決まっており、誰でも受給できるわけではありません。
※労使協定により、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。

育児休業給付金の需給には次の3つの条件を満たすことが必要です。
- 1歳未満の子どもがいること
- 雇用保険の被保険者であること
- 被保険期間を満たすこと
育児休業給付金が申請できるのは、原則、1歳未満の子供がいる間だけです。
しかも、夫婦ともに育児休業を取得した場合、夫婦同時に育児休業給付金を受け取ることができます。

共働き家庭には有難い仕組みですね
さらに特例として、育児休業を延長する場合や「パパ・ママ育児休業プラス」という制度を利用すると、 育児休業給付金の支給期間を1歳2ヵ月まで延長できます。
「パパ・ママ育休プラス」とは、夫婦両方が育児休暇を分担して取得することで、パパかママのどちらかが1歳2ヶ月まで育休取得期間を延長できるという制度です。
また、育児休業をずらしてとることで育児休業給付金の支給期間を延長することができます。
ただし、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 子どもが1歳になるまでに、配偶者(父親)が育児休業を取得していること。
- ご本人(母親)の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること。
- ご本人(母親)の育児休業開始予定日は、配偶者(夫)の育児休業の初日以降であること。
○ 夫婦が育児休業を重ねて取得する例

○ 夫婦が育児休業を ずらして取得する例

↑育児休業給付金の支給期間も延長される

育児休業給付金は雇用保険への加入者が対象です。
したがって、自営業(フリーランス)の方はもらえないということになります。
現在のところ、育児休業給付金は財源を雇用保険としているため対象外であり、育児休業給付金に代わる休業補償もありません。
つまり、仕事を休んでいる間は収入がゼロになってしまうため、男女問わず、自営業やフリーランスで働きながら育児する方にとっては厳しい状況です。
さらに以下の被保険期間を満たす必要があります。
- 育児休業を開始した日から過去2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
- 育児休業期間中の労使協定に基づく就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること
特に有期雇用契約の方は注意が必要です。
自身が条件を満たすか会社の担当者に確認しましょう。

育児休業給付金の支給期間は男女で異なります。
女性の場合:産後休業期間(産後8週間以内)終了後から延長期間を含めた育児休業中
男性の場合:子どもの誕生日からの育児休業期間中
支給金額の計算方法、利用条件などに違いはありません。
また、夫婦同時に申請・取得しても、給付金はそれぞれに支給されます。
育児休業制度についてはコチラから▼

育児休業給付金はもらえる育児休業給付金は受給者によって異なります。
1ヵ月あたりの給付金支給額は、以下の計算式から算出されます。
- 育児休業開始から180日:
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67% - 育児休業開始から181日目以降:
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%
※原則、手当等は含まれませんのでご注意を!
<育児休業開始前6カ月間の平均賃金月額が20万円の場合>
- 育児休業の開始から6カ月目まで:月額13.4万円
- 7カ月目以降:月額10万円
(参考)育児休業給付金等の計算ツール
⇒生活や実務に役立つ計算サイト(外部リンク)
さらに育児休業給付金は
- 社会保険料免除
- 育児休業給付金は非課税→所得税がかからない
- 雇用保険料もかからない
したがって、手取り賃金で比較すると育児休業前の約8割となる方が多いようです。
実際に受給している方の中には「思っていたよりも多かった」という方や「会社でのランチ、付き合いでの飲み会などが減って逆に支出が減った」という声もあるようです。
育児休業給付金を受給する方は以下の2点に注意が必要です。
育児休業給付金は、2ヵ月ごとに決められた金額が支給されます。
しかし、申請してすぐには貰えません。
生まれた後に申請を行って、実際に受け取るまで2~3か月かかることが多いようです。
最低3ヶ月ほどは育児休業給付金を受け取れないつもりで生活費を準備しておく必要があります。
育児休業給付金には申請期限があります。
育児休業給付金は、育児休業の開始日から1ヶ月ごとに区切り、2ヶ月を1回の申請期限として、その期間の初日から4ヶ月後の日を含む月の末日が申請期限になります。これはあくまで原則であり、今般、申請時効が2年までは請求できるようになりましたが、支給までに時間がかかってしまうので忘れずに申請しましょう。
例)4月15日から育児休業がスタートした場合、4か月後の末日は8月31日
育児休業給付金には支給額に上限・下限があります。
上限額(支給率 67%) 301,902円
上限額(支給率 50%) 225,300円
下限額(支給率 67%) 51,737円
下限額(支給率 50%) 38,610円
※令和3年8月見直し時(毎年8月に見直しあり)
支給限度額を越えている場合は、一律限度額までの支給となります。※分岐点は約45万円です。
下限額を満たさない場合に関しても一律下限額まで引き上げられます。

原則として、雇用主である会社が申請手続きを行います。
申請者自身がハローワークに直接申し込むこともできますが、会社側に用意してもらう書類があるので、会社に手続きを依頼しましょう。
育児休業給付金を申し込むために必要な書類は以下です。
※会社によって異なる場合があるので必ず担当者に確認しましょう。
育児休業給付の申請の流れは、大きく4つに分かれます。
- 育児休業予定の労働者が事業主に育児休業の申し出
- 事業主が管轄のハローワークに書類申請
- 労働者が申請種類等を記入し事業主に提出
- 事業主が申請書類を揃えて、管轄のハローワークに提出
これが申請時の流れとなります。
育児休業給付金は原則として、2ヵ月ごとに2ヵ月分をまとめて申請します(一括申請ではありません)。
※個人でもできますが、基本的に会社がやってくれます。
育児休業給付金に関するよくある質問を以下にまとめました。
厚生労働省HPを参考にしています。
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金。
このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象とならない。
ただし、受給資格確認後に、退職する予定となり、退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となる。
例)4月1日より育児休業給付金を受給→8月1日に退職が決定し、8月31日が退職日→7月1日~7月31日分の給付金まで受給対象
育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除き、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象とならないが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はない。
第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となる。 なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付を受給することが可能。

育児休業給付金は給与が支払われない育児休業中に金銭面の不安を払拭してくれる頼もしい制度です。
さらに夫婦共に育児休業を取得する場合はそれぞれ受給できます。
また、「パパ・ママ育休プラス制度」を上手く利用すると、奥さんの職場復帰時に旦那さんが育児休暇を取得するなどして女性のキャリア復帰にも活用できます。
育児休業の手続きは、会社によって異なる場合があります。
会社によっては、さらに充実したサポート制度があるところもあります。
育児休業の取得を検討するは、できるだけ早めに会社側に相談しておくことをおススメします。
育児休業給付金をもらって育児休業を取りましょう。